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永久的なソフトウェア提供のためのエンドユーザー使用許諾契約

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH(以下「ライセンサー」という)

§ 1 契約条件/契約内容の有効性

(1) 本エンドユーザー使用許諾契約は、ライセンシーとライセンサーとの間で締結されます。これによりライセンシーは、以下の条項を十分に理解したことを認め、その同意を明示します。
(2) ライセンサーが提供するソフトウェア、ならびに必要に応じて提供されるユーザーマニュアルおよび説明書は、著作権によって保護されています。ライセンシーは、ソフトウェア記憶媒体(CD-ROM またはソフトウェアがプリインストールされている機械など)の所有権を取得しますが、ソフトウェア本体の所有権は取得しません。ライセンシーがライセンサーから第三者のソフトウェアを提供された場合、その知的所有権は常にライセンサーまたはそれぞれの著作権者に帰属し続けます。ライセンシーは、契約に従ってソフトウェアを使用する権利のみを取得します。ライセンサーがライセンシーに提供したソフトウェアおよび上記項目の著作権、特許権、商標権、その他すべての工業所有権および知的財産権は、ライセンサーとライセンシーとの関係においてライセンサーにのみ帰属します。

§ 2 使用範囲

(1) 使用許諾契約の締結により、ライセンシーは無期限にソフトウェアを使用するための譲渡可能な純然たる権利を取得します。本使用許諾契約の主契約の範囲内でソフトウェアが限られた期間だけリースされる場合は、ソフトウェアの使用権の期間もこれに応じて制限されます。「使用」とは、ソフトウェアの実行およびソフトウェアに含まれるデータの処理のために、ソフトウェアの保存、読込み、実行または表示により、永久または一時的に複製(コピー)することを意味します。ライセンシーには、ソフトウェアの監視、調査、テストのために、上記の措置を実行する権利も付与されます。
(2) ソフトウェアコピーは、規定または契約に従って使用され、他のソフトウェアとの接続、エラー修正のために必要な場合に限り、変更または編集することができます。これ以外の変更または処理は明示的に除外されます。特に、ソフトウェアに含まれる会社名、商標、著作権表示、権利の留保に関するその他の注記は、変更または削除してはならず、第 1 項に従って変更または編集されたソフトウェアバージョンに転記する必要があります。
(3) ソフトウェアコードの逆コンパイル(デコンパイル)は、ドイツ著作権法第 69e 条に基づく法的規制の下でのみ、また、ライセンサーが事前の請求にもかかわらず相互運用性を確立するために必要な情報をライセンシーに提供しない場合にのみ許可されます。これ以外の逆コンパイルについては除くものとします。
(4) ライセンシーは、ソフトウェアコピーからバックアップコピーを作成する権利を有します。技術的なコピープロテクトがかけられているソフトウェアコピーの場合、このソフトウェアコピーが破損した場合に、ライセンシーはエラー報告を提示することを条件としてライセンサーにソフトウェアコピーを再要求する権利を有します。

§ 3 ライセンス料

別途ライセンス料が発生する場合、これに関連する規定は根拠となる主契約に定められています。該当する場合は、それを参照してください。

§ 4 ソフトウェアコピーの譲渡

(1) ライセンシーは最初の状態のソフトウェアコピーを全体として、本契約書のコピーとともに次のユーザーに譲渡する権利を有します。この場合、ライセンシーは元のデータ記憶媒体、本使用許諾契約、ライセンサーの一般取引条件を次のユーザーに引き渡す義務を負うものとします。ソフトウェアコピーと契約書の譲渡により、二次購入者に対して同一の契約を締結するためのライセンサーからの申し出があったとみなされます。二次購入者はソフトウェアコピーを受け取ることで、承諾を表明します。
(2) ソフトウェアコピーが譲渡されると、§ 1 に準拠して使用する権利は次のユーザーに移転し、そのユーザーが本契約におけるライセンシーとなります。同時に、元のライセンシーが § 1 に従って使用する権利が失効します。
(3) 譲渡時に、ライセンシーは所有するソフトウェアコピーのすべての複製および部分複製、変更または編集したバージョンならびにその複製および部分複製を直ちに完全に削除、あるいは別の方法で破棄しなければなりません。これは、すべてのバックアップコピーにも適用されます。
(4) 一時的および/または無償で譲渡された場合も第 (1) 項から第 (3) 項は適用されます。
(5) ライセンシーがサブライセンスを付与することはできません。

§ 5 その他の権利、データ保護

(1) ソフトウェアコピーの使用および活用に関するその他のすべての権利は留保されています。特に、ライセンシーは、複数のコンピュータまたは機械でソフトウェアコピーおよび/または修正あるいは編集されたバージョンを同時に使用する権利を有しません。ライセンサーが提供するソフトウェアを規定通りに使用して開発または運用される自らのソフトウェアに関するライセンシーの使用権、およびソフトウェアを使用して得られた他のすべての成果物は影響を受けません。
(2) ソフトウェアコピーまたはその一部の賃貸しは、明示的に禁止されています。

§ 6 保証

すべての使用条件下でエラーが発生しないようにソフトウェアを開発することは不可能です。ソフトウェアコピーの配布時、またはライセンシーへの譲渡時に有効なプログラム説明の範囲内で使用するため、あるいは契約に従って機械を操作するためにソフトウェアコピーが適していることを、ライセンサーは保証します。

§ 7 責任

(1) 法的根拠にかかわらず、各契約当事者は、契約上重要な義務、つまり、その侵害が契約の目的達成を損なうような義務、および/またはその履行によってのみ契約の正常な遂行が可能な義務、契約当事者による履行が通常は信頼可能な義務(基本的義務)の有責侵害に起因する損害に対してのみ責任を負うものとします。それ以外の場合は、ライセンサーの責任は除外され、また、契約締結時に各契約当時者がその時点で認識している状況に基づいて発生を予見すべき、契約上の典型的な損害に限定されます。
(2) ライセンシー側の適切なデータバックアップ対策によって損失を回避できなかった場合にのみ、ライセンサーはデータの損失とその復元について責任を負うものとします。
(3) 第 (1) 項および第 (2) 項に示された責任の制限は、故意または重大な過失に基づく損害、生命、身体または健康への損害、および製造物責任法に基づく請求権については適用されません。
(4) ライセンサーに対するライセンシーの請求権の消滅時効期間は、ライセンシーが消費者でない限り、法定消滅時効期間の開始から 1 年間に制限されます。
(5) § 7 の前項規定は、第三者/次のユーザーにも適用されます。

§ 8 サポート契約

使用許諾契約に加えて、ソフトウェアの保守および更新契約(サポート契約/サービス契約)が締結されている場合、発生した期限、サービス、費用/料金は専らこれに基づきます。

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